私たちが得意とする経営支援
私たちのチームが持っている三つの働き
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今を的確に知る(現状認識)
経営管理のベースとなるのが、正確な会計処理をすることです。正確な会計処理をする経理担当者の指導育成と監査は、決算見込のコントロールの基礎になります。
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共に描く未来(伴走者)
私たちは、経営管理をベースに、お客様と共に未来を描く経営企画のサポートを行います。決算見込みの精度向上から売上粗利構造の改善、組織デザインまで、お客様の経営(企業経営)のあらゆる場面で共に歩み、共に成長することを目指します。
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貴社のコンサル基地として
私たちは、貴社の経営力の基礎をサポートし、必要とされる各分野の専門家につなげるベース基地になりたいと考えています。お客様のニーズに応じて迅速かつ的確に援護し、お客様の企業活動が停滞しないために後押しします。
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取扱業務について
- 創業支援
- 経営管理支援
- 経営企画支援
- 相続対策・事業承継支援
- 各種申告書等作成
- 創業支援
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新たに事業を始める、会社を設立したい方、創業を考えるにあたり、経営に対する期待の反面、不安もあることでしょう。
私たちは、税理士と経営コンサルタントの2人の主治医が創業される方をサポートいたします。
多岐にわたる創業準備もきめ細かなサポートによりスムーズに。私どもの専門知識と経験をご活用ください。
- 経営管理支援
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私たちは、お客様の事業内容をよく理解し、経営者様の想いを理解し、貴社発展のために共に目標に向かって進みます。
スタートアップの時期から経営がある程度落ち着き始めると、きちんとした経営管理が必要になってきます。私たちは経営管理のための次のようなサービスを準備しております。
- 経営企画支援
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現在の経営管理が軌道に乗ってきたとしても、会社経営は常に環境に適応しながら、あるいは未来を先取りしながら発展していくことが好ましい活動体です。 私たちは、常にお客様の経営を見直し改善し、新たな経営の道筋に向かうお手伝いをするためにお客様の「経営企画」の支援をしております。
私たちはお客様の経営企画室でありたいと考えています。
- 相続・事業承継支援
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相続専門税理士による相続税対策
経営者が対策すべき税金は、法人税や所得税だけではありません。相続による資産の移転の対策を考えることも重要です。
私たちは、長野で創業し首都圏で相続専門税理士を育成し、法人税や所得税と相続税の専門分野の展開をしております。
- 各種申告書等作成
- 私たちは官庁に提出する申告書等、あらゆる書類の作成を行っております。
私たちの実績
- 1965
- 創業59年
- 500
- 継続クライアント数
- 1000
- 年間相談数
- 20
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※ご依頼がある
エリア
※ご依頼があるエリア
- 長野県
- 長野市、須坂市、飯山市、諏訪市、松本市、塩尻市、小諸市、上田市、佐久市
- 新潟県
- 上越市、妙高市、糸魚川市、柏崎市、長岡市、新潟市、十日町市、甲府市
- 神奈川県
- 横浜市、川崎市、大和市
- 東京都
- 目黒区
私たちが選ばれる理由
私たちは創業59年になる会計事務所です。
経営管理のコーチング(教育・支援・保守)を得意分野として、お客様のパートナーとして共に歩んでまいりました。
多くのお客様から選ばれ、信頼される理由がここにあります。
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経済産業省認定の支援機関としての
実績があること
コラム
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【資産税通信】相続税の知恵1
相続税の債務控除は、すべてが控除できるとは限りまん。相続税の課税価格の計算上“債務”は控除できることになっています。しかし、遺産分割協議で相続財産の価格(相続税評価額)を超えて債務を負担する者があったとしても、その者の超過債務分を相続税の計算をする上で控除できないので注意が必要です。 ・仮に財産全体で相続税を計算してみると、預金5,000万円+不動産8,000万円-ローン1億円=3,000万円3,000万円<相続税の基礎控除4,200万円 ・相続税法の規定で計算すると長男の取得財産8,000万円-1億円=△2,000万円➡マイナスは他の相続人から控除できません よって、長男の取得財産0円+長女の取得財産5,000万円=5,000万円5,000万円>相続税の基礎控除4,200万円➡相続税の課税対象 ワンポイントアドバイス 借入れて取得した不動産の分割を考える際、時価と相続税評価額とで開きがある場合には、借入金を負担する相続人の債務控除額に注意が必要です。 -
【資産税通信】民事信託の税務1
資産の移転に伴って課税関係が変わってくる資産税—。民事信託の税務は資産税専門の税理士の得意とするところです。民事信託の資産の移転に係る税務を下記事例で解説いたします。 信託設定時の課税関係 資産の移転➡自宅不動産が信託登記によって、AさんからBさんに移転。 課税関係➡資産の名義はAさんからBさんに移転しますが、Aさんは信託契約でいわば自宅を預けているだけで、譲渡にも贈与にも当たらないので、所得税、贈与税の課税対象になないことになります。 信託終了時の課税関係 ①Aさんの死亡により信託が終了し、契約により残余財産が長男Bさんに帰属した場合 資産の移転➡受託者BさんからBさん所有に移転。 課税関係➡長男Bさんの所有になったので、相続税の課税関係になります。 ②Aさんの死亡前に信託が終了し、契約により残余財産がAさんに帰属した場合 資産の移転➡受託者BさんからAさん所有に移転。 課税関係➡Aさんの委託財産が契約終了によりAさんに戻っただけですから課税関係はありません。 ③Aさんの死亡前に信託が終了し、契約により残余財産がBさんに帰属した場合 資産の移転➡受託者BさんからBさん所有に移転。 課税関係➡Aさんの委託財産が契約終了によりBさんに移転。死亡が原因でもなく対価を支払ったわけでもなく資産がBさん所有になり、Bさんに贈与税が課せられます。 ワンポイントアドバイス 信託の税務は、契約書の作り方、すなわち資産の移転の原因によって課税が変わります。
お知らせ
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【8/10,11就活セミナー】コンサルタントのコンサルタントの仕事とやりがいを知る90分
将来性のあるコンサルタント職になりませんか! Iターン・Uターン希望者も大歓迎! 共同会計グループでは、2024年8月10日、11日に就活・求職者向け職業セミナーを開催いたします。 これからの社会でニーズが高まるコンサル […] -
2024年 夏季休業のおしらせ
平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。誠に勝手ながら、以下の期間を夏季休業とさせていただきます。 【夏季休業期間:2024年8月13日(火)~8月16日(金)】 ※前後の土日祝日を挟むため、10日(土)から18日 […] -
ホームページリニューアルに伴うお知らせ
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 さて、このたび、税理士法人共同会計社は、ホームページのリニューアルを実施いたしました。 これに伴い、ホームページアドレスを以下のように変更することとなりましたのでご案内申 […]