【資産税通信】民事信託の税務1
資産の移転に伴って課税関係が変わってくる資産税—。
民事信託の税務は資産税専門の税理士の得意とするところです。
民事信託の資産の移転に係る税務を下記事例で解説いたします。
信託設定時の課税関係
- 資産の移転➡自宅不動産が信託登記によって、AさんからBさんに移転。
- 課税関係➡資産の名義はAさんからBさんに移転しますが、Aさんは信託契約でいわば自宅を預けているだけで、譲渡にも贈与にも当たらないので、所得税、贈与税の課税対象になないことになります。
信託終了時の課税関係
①Aさんの死亡により信託が終了し、契約により残余財産が長男Bさんに帰属した場合
- 資産の移転➡受託者BさんからBさん所有に移転。
- 課税関係➡長男Bさんの所有になったので、相続税の課税関係になります。
②Aさんの死亡前に信託が終了し、契約により残余財産がAさんに帰属した場合
- 資産の移転➡受託者BさんからAさん所有に移転。
- 課税関係➡Aさんの委託財産が契約終了によりAさんに戻っただけですから課税関係はありません。
③Aさんの死亡前に信託が終了し、契約により残余財産がBさんに帰属した場合
- 資産の移転➡受託者BさんからBさん所有に移転。
- 課税関係➡Aさんの委託財産が契約終了によりBさんに移転。死亡が原因でもなく対価を支払ったわけでもなく資産がBさん所有になり、Bさんに贈与税が課せられます。
ワンポイントアドバイス
信託の税務は、契約書の作り方、すなわち資産の移転の原因によって課税が変わります。