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【資産税通信】譲渡の税務1 | 税理士法人共同会計社

【資産税通信】譲渡の税務1

不動産の売却で控除できる経費

司法書士の先生へ支払う相続登記の費用は「取得費」として控除することができます。

不動産を売却した時の譲渡所得は、次の計算式で求められます。
売却収入-(取得費+譲渡費用)=譲渡所得金額

取得費とは、売った土地や建物を買い入れた時の購入代金や、購入手数料などの資産の取得に要した金額に、その後支出した改良費、設備費を加えた合計額をいいます。なお、建物の取得費は、所有期間の減価償却費相当額を差し引いて計算します。
また、土地や建物の取得費が分からなかったり、実際の取得費が譲渡価格の5%よりも少ないときは、譲渡価格の5%を取得費(概算取得費)とすることができます。

譲渡費用とは、土地や建物を売るために支出した費用をいい、具体的には次のような費用が該当します。

  • ①土地や建物を売るために支払った仲介手数料
  • ②印紙税で売主が負担したもの
  • ③貸家を売るため、借家人に家屋を明け渡してもらうときに支払う立退料
  • ④土地などを売るためにその上の建物を取り壊したときの取り壊し費用その建物の損失額
  • ⑤既に売買契約を締結している資産を更に有利な条件で売るために支払った違約金
  • ⑥借地権を売るときに地主に承諾をもらうために支払った名義書換料

譲渡費用に該当しないもの

  • ①引越費用
  • ②譲渡の確定申告で支払う税理士費用
  • ③建物の修繕費
  • ④固定資産税

【譲渡所得の税額計算】
所得税の税額は、上記で算出した譲渡所得金額に税率を掛けて算出します。

譲渡所得金額×税率(※)=所得税
※税率はその不動産の所有期間が5年を超えるか5年以下かによって変わります。

期譲渡所得の税額(所有期間が5年を超える不動産を売却した場合)
譲渡所得金額×20%  (国税15:住民税5%)

短期譲渡所得の税額(所有期間が5年以下の不動産を売却した場合)
譲渡所得金額×39%  (国税30%:住民税9%)

※なお、2037年までは上記の国税相当額については、それぞれ復興特別所得税率2.1%が上乗せされます。

ワンポイントアドバイス

司法書士の先生に支払う、相続登記の費用は所得費として控除することができます。
また、所得費は相続で次の代の人が売った時に控除することできるので、領収書は大切に保管してください。
譲渡所得は時価との兼ね合いも考慮し、慎重に検討する必要があるため、申告はぜひ資産税専門の税理士にご依頼ください。